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鳥山行政書士事務所 帰化申請について

2021/05/10
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先日帰化申請についてお問い合わせを頂ありがとうございました。外国人の手続きということで勘違いしている方が多いのですが帰化申請の管轄は入国管理局ではありません。帰化申請手続きは法務局で行います。帰化申請は入国管理局と違って申請にあたっては予約が必要です。いきなり行っても相談さえ受け付けてもらえませんので必ず管轄の法務局に電話で相談予約をしてください。混んでいることが多いので2週間から一ヶ月先の予約となることが多いようです。申請書類はたくさんあり申請しても一年位はかかります。収入については預金がいくらあるかとかそういうのはあまり関係ないようです。定職についていて月々安定した収入があることの方が重要です。また税金や年金などを支払っていることなど納税状況がわかるものも必要になります。そして、生計を一つにする親族を単位に将来にわたって安定した生活を維持していけることが求められます。帰化申請には必ず本国の国籍離脱が義務付けられています。本国の法律によって成人に達していること。20歳以上で本国法によって行為能力をゆうしていること。素行が善良であること(法律に違反する行為例えば交通違反を含む)をしていないことなど、色々あります。また手続き中に在留期限がきた場合は必ず期間延長の手続きを行なはなければなりません。