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鳥山行政書士事務所 高度人材外国人事業活動について

2021/03/07
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高度人材外国人(高度専門職)と会社についての問い合わせがありましたので、お答えできる範囲でお答えさせていただきます。高度人材外国人(高度専門職)のかたえ仕事を依頼している会社ですがそういう方にとって一番メリットがあるのが行政書士であるのかと思います。なぜならば相手方の事業内容がお互いにみせたくないような書類がある場合行政書士に依頼すれば、守秘義務があるため相手方双方の仕事の内容に関することはお互いに知られず処理する事が出来るからです。また入管への更新手続きの書類を提出する時は、我々行政書士が責任を持っておこないます。今回の在留資格の更新との事ですが、すでに法務大臣より指定されて行っている事業を自ら経営する活動と思われます。その部分を抜粋(外国人の入国・在留案内より)します。

1)高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

 イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

以上の中のハに該当するものと思われます。