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鳥山行政書士事務所 赤ちゃんの在留資格手続きについて
2021/01/02
ご夫婦で出産のため中国に帰ってお子さんが生まれ3人そろって日本に入国したいとの事ですが、まず御主人にいったん日本に入国してもらい、在留資格認定証明書の交付申請の手続きを入管におこなってもらいたいと思います。その時に扶養できるという証明が必要です。高度人材職との事ですので問題ないと思われますが、年収はどのくらいかまた税金をきちんと払っているかとか、それを証明するための書類など必要書類が多々あります。例えば、納税証明書等が必要になってきます。在留資格認定証明書が届いたらそれを持って中国に帰って3人そろって日本に入国するのが、一番単純でわかりやすい手続きと思われます。仕事の基盤が日本にあるとのこと、また、ご夫婦とも在留資格を持っていらっしゃり再入国許可をとって出国していますので、これが一番よい方法だと思います。そして、お子さん(赤ちゃん)の在留資格は家族滞在です。また、奥様が子育てで仕事をやめるような場合があるときは在留資格を変更しなければなりません。